2012年4月11日水曜日

鍼灸居酒屋

新年度、思っていたよりバタバタです…。
部署が移動になり精神的疲労が大きい今日この頃ですΣ(ノд<)
そんなこんなでストレスを発散するのはお酒に頼る私でございますので、先日鍼灸仲間達で飲みました。

話題は「今後の仕事の方向性」について(((・・;)
珍しく生産性のある会話をしました、年度がかわり何かあったのか。

「鍼灸治療で専門性を持たせる」という意見で一致です。
驚きました、治療の話だと意見が合ったことないんですが(^_^;)

その話であがった案が、

①小児、婦人科
②ED、脱毛症
③美顔鍼
④ダイエット
⑤アトピー、アレルギー
⑥メイド鍼灸etc.…

とゆーか⑥以外は全部実際に見たことがありますね…。
酔っていたのでしょうか、その時は斬新な意見に聞こえました(笑)

ちなみに、同席していた友人の一人は脳卒中の後遺症をメインに訪問鍼灸を行っています。
私も少し手伝わせてもらった時期がありましたが、専門性という点では特化しているなと感心させられました。

私自身は現在、スポーツ活動で知り合いになった方達を対象に、紹介のみでこじんまりとやっているだけですが。

メインとしての仕事は別にあり、鍼灸だけで食べていくには今は厳しいと感じています。
規模を大きくして起業するということにはそれなりのリスクが伴うため、安定した状況で腰を下ろしているというのが現状です。

ただ、チャンスは伺っています。

と話が逸れてしまいましたが、新しく起業できる分野もおもしろそうです。
メイド鍼灸院などができるかは別として、この起業いう分野では介護福祉事業も含め色んな可能性があるのでは、と話は膨らみました。

なかにはSM鍼灸という案も…
「太めの鍼を何本刺しても違法じゃないから、なんだかすごいプレイができそうだよね」
と( ̄▽ ̄;)
ニーズがあるのか気になります。

「アイデアと法の改正次第で色々出来ることはあるね」

と話がしまった夜でございました。

2012年3月27日火曜日

診療報酬不正50億円

先日(3月22日)こんな見出しを目にした方も多いと思います。

『愛知県と静岡県で療養型病院や老人介護施設などを運営する医療法人「豊岡会グループ」(本部・愛知県豊橋市、鈴木道生理事長)が、昨年度までの5年間に約50億円の診療報酬を不正に受給していたことが、21日分かった。
診療報酬の不正としては過去最大規模 で、厚生労働省が監査を行っている。同会は昨年10月、介護報酬で25億円の不正受給が発覚、愛知県などから行政処分を受けていた。
同会関係者によると、不正受給をしていたのは愛知県豊橋市と岡崎市、浜松市にある療養型病院4施設。
看護師数を水増しするなどして実際よりも高額な入院基本料を請求していたという。
同会は21日、「故意ではなく、認識が甘かった 。過大受給した全額は返済する」とコメントした。
厚労省は、処分について「保険医療機関の指定取り消しや、新たな申請ができないなどの勧告となる」としている。』

という内容。

診療報酬や健康保険の不正は取り締まりを強化してもらいたいところ。
税金の一部が経営者にまわっているのでしょうから。


自分自身が医療従事者側なので会社がしていれば自分の給料に還元されてしまっているわけで、第三者的な発言は間違っているかもしれませんが。


また、今回とはまた少し違うケースですが、身近で鍼灸整骨院で慰安マッサージで保険請求を目の当たりにしてきました。
これに関しては、無資格者プラス健康保険の不正請求と2つの事が絡んでいます。


鍼灸師という立場に立てば、これはなんとも言えないのですが、違法は違法。
街中にあるサロンを含めて、鍼灸師、あまし師、柔道整復師、無資格者それぞれにとって生活に関わる事ですし簡単にはいかないでしょうがきちんとしてほしい。


また機会をみて書こうかと思います。

2012年3月14日水曜日

鍼灸師とリハビリテーションの関わり

現在、リハビリテーションの診療報酬について、以下のように定めらています。

「医療機関でのリハビリテーションにおいて、理学療法に係る診療報酬上の取扱いについては、理学療法士が理学療法を行った場合を評価するのが原則である。ただし、理学療法士と同様の基礎的知識等を有するあん摩マッサージ指圧師が、運動療法機能訓練技師講習会を受講した上で、理学療法士の監視下で機能訓練を行った場合については、理学療法に係る所定の診療報酬点数を算定できることとしている。」

しかし、これに対して

「鍼灸師については、その有する基礎的知識等が理学療法士と基本的には異なることから、リハビリテーション科の標榜の有無に関わらず、鍼灸の施術に対して理学療法に係る所定点数を算定することはできないものであり、保険適用はない。」

というのが、厚生労働省の見解です。 

鍼灸師の資格だけでは、リハビリテーションを医療機関(保険診療)で関われる見通しはまだまだたっていないようです。

鍼灸で鎮痛や痙縮の抑制をする事はどの領域になるのでしょう。神経筋促通や神経路の再建に効果があるとしてもそれはリハビリ領域にはならないのでしょうか。


EBMがないのは物理療法や運動療法にも言えることであって、鍼灸だけ悪い方向で特別扱いされる必要はないと思うのですが。


鍼で脳が活性化するといった治療についてはまた別次元の話だと思うのですけどね。
私的にはその治療法も気になります。
少し探ってみよーかな(笑)

2012年3月4日日曜日

鍼灸の混合診療と無料診療

混合診療とは、疾病に対する一連の医療行為において、保険診療と自費診療(保険外診療)を併用することです。

日本では混合診療を禁止しており、それを行った場合は、保険診療部分を含むすべての医療行為に関する費用が自費診療扱い(全額患者負担)となります。

混合診療の禁止は「保険診療でだれもが必要かつ適切な医療を受けられる」という国民皆保険の理念に基づいています。



それを解禁した場合の問題点としては、

①患者の支払能力の格差が医療内容の格差をもたらす
②安全性が確立されていない医療が横行する
③保険診療が低い水準に固定される
④不当な患者負担を増大させる

⑤医療資源の配分効率を低下させる


という事のようですが、法律に穴がありすぎて解禁できないという感じでしょうか。
政治的圧力の方が強いのかもしれせんが。


もちろん、鍼灸施術も混合治療は禁止です。

当初、厚生労働省は鍼灸治療を医療機関で行うことを禁止していましたが、近年は鍼灸治療は無料で行うならば健康保険法に抵触しないという見解です。



つまり、

①保険医療機関で無料で行う鍼灸は健康保険法に抵触しない
②保険診療の費用とともに鍼灸の費用を受け取ることは認められない


という事です。



厚生労働省は鍼灸をどのようなポジションに持っていきたいのか、何のために無料治療をよしとしたのか、腹のうちが知りたいところです。

医療機関での鍼灸の無料治療は鍼灸師にとっては今後問題になりうる出来事です。


一般的に治療を受ける側にとって、副作用もほぼ無いうえ通常では高額ともいえる鍼灸を医療機関で無料で受けられることはメリットです。
また、提供している側にも今後の利用価値を見出だしての事でしょう。


しかし、鍼灸師にとっては医師や看護師、その他の職種同様に仕事として行っている内容を無料でやるという事は納得いかないですね…。


現段階での厚生労働省の判断はbetterとは決して思えません。

鍼灸が医療機関内で用いられても、鍼灸師が活躍できることには直結していないように感じます。


今後、混合診療を含めた無料診療のありかたを厚生労働省がbetterな判断できることに期待…できればよいですが。

2012年2月28日火曜日

第20回鍼灸国家試験

こないだの日曜日は鍼灸の第20回国家試験が実施されました。

教員をしている親友から話を聞きましたが、少し難易度が高かったらしく色々大変だったようです。
前回が簡単だったので、その反動という見解のようですね(◎-◎;)

一昨年、鍼灸がWHOのもと世界基準で統一がはかられましたが、私的にはそういった背景がなんらかしらあるのではないかと思ったんですが。
深読みしすぎでしょうかf(^^;

世界的な機関で鍼灸のEBMが確立したり地位の向上があれば、日本での世論も少しは変化していくのでしょうか。
もちろん、他職種に負けない知識も必要になりますが、西洋と東洋の知識を有し鍼と灸ができる鍼灸師という資格はコメディカルの分野では、立場さえよくなればさらなる可能性を秘めた分野だと思っているわたくしでございます( 〃▽〃)

そんなに甘くはないでしょうが、世間の鍼灸師という認識が変わるだけでも。
そんな希望的観測も悪くはないなと。

2012年2月24日金曜日

鍼灸治療と健康保険

鍼灸・マッサージ・柔道整復、それぞれ健康保険で治療を受けられますが。
これらの施術は点数化された「療養」ではなく「療養費」に分類され、実費との併用が認められるものです。


患者側にとってはあまり変わりのないものかもしれないですけど。



健康保険で鍼灸治療を受ける為の制約として、

①特定6疾患に限定される
(神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症)
②必ず医師の同意書が必要
③病院で治療中は同一疾患を鍼灸で受診できない


以上3つの条件があり、健康保険療養費制度の問題点でもあります。

厚生労働省は次のような理由で鍼灸保険の同意書撤廃を困難としています。

①鍼灸の対象疾患は外傷性の疾患ではなく発生原因が不明確
②鍼灸治療は治療と疲労回復等との境界が明確でない
③鍼灸治療は施術の手段・方式が療は成績判定基準が明確でなく客観的な治療効果の判定が困難


といった内容です。
 

EBMが無いことは残念であるし、専門学校レベルでは相対的な学力の差も他の職種と大きいところは否めず、そういった研究論文を書けるような大学等がほとんどないのは、鍼灸師としては悔しい部分です。


ただ、そもそも明確で客観的な治療効果の判定が困難と思われる分野であるので、厚生労働省の姿勢からして同意書撤廃は今後も不可能なのでしょう。


ちなみに、同意書を貰ったのに医師の治療行為が無いことを理由に鍼灸健康保険療養費が不支給処分とされた件もあるそうです。

レセプトを審査する県国保の診療報酬審査委員会などが鍼灸に批判的見解を有している場合、審査が厳しくなる傾向にある、という事のようです。


そして、鍼灸がマッサージと異なる大きな特徴として、保険によって支払われる鍼灸治療に対する料金は一律で、1,195円という事です。

何時間やっても、何箇所治療してもこの金額しか支払われません。
マッサージや柔道整復は部位事の金額なのに、鍼灸だけ何故こんなシステムに…。

これは他の医療診療報酬と比べて著しく低い金額です。

鍼灸院が保険治療だけでやっていこうとすると、治療時間を短く同時治療といった回転率重視でいかなくてはなりません。

鍼灸治療を保健で行うのは、実費と併用する以外に、ほとんど使い道がありません。

保険治療のみでやっている鍼灸院はよほどの腕と信頼と経営センスの持ち主だなぁと感服します。

2012年2月17日金曜日

社会の平均年収と比較

国税庁民間給与実態統計調査結果(平成22年度)によるものですが。

【全国の年代別の平均年収】  
年齢    男性(万円) 女性(万円)
70歳以上   384       213
65-69歳   407       203
60-64歳   474       228
55-59歳   599       256
50-54歳   649       283
45-49歳   632       280
40-44歳   577       286
35-39歳   505       292
30-34歳   432       299
25-29歳   366       293
20-24歳   269       237
19歳以下   158       112
 平均     507       269
 全体         412


【鍼灸師の平均年収】
(協会調べのアンケート結果と思われるので、参考程度に)
・柔道整復師免許所持者を含む全体 252
・開設している層の全体 269
・開設している層の内、あはき柔施術所 442 はき柔 409
・勤務している層 245
・性別平均 男性 274 女性 216


以上より、

【社会全体と鍼灸師の平均年収の比】
全体比   412:252

男性比   507:274
女性比   269:216

厳しいの一言…です(笑)
まぁ笑えないのですが、鍼灸だけでなく他資格を合わせたり活用して仕事をしたり、何かしらの起業、開業して成功する事が必要ということになるでしょうか。


鍼灸師の現状②

主観だけではなにかなぁと思ったので。
以下、鍼灸師Wikipediaよりまるまる引用ですが、


鍼灸師の現状は養成学校乱立と共に鍼灸師は年々増加傾向で"飽和状態"であるが、近年の学校入学者は減少傾向である。
その要因の1つとしては、多額の学費を払い国家資格試験に合格し、鍼灸師の国家資格を取得して勤務または開業しても、大半の鍼灸師の現状では一般的なサラリーマンの平均収入より少ない収入しか得られないことが挙げられる。

このため、鍼灸師国家資格所持者であっても、他の職業、職種に勤務従事している者も多いのが現状である。
介護職等、離職率が高い職業の一つである。

鍼灸の効果が一般化されていない上に広告制限により鍼灸適応疾患や料金を宣伝できないため鍼灸院の営業は厳しいといえる。

鍼灸接骨院では柔道整復師による柔道整復術は保険が使えるが、鍼灸の保険治療には医師の同意書が必要な上に、鍼灸保険治療の疾患で同時に医師の治療や薬剤師による投薬が受けられない保険医療機関等の併給禁止などの制約があり、 加えて鍼灸は原則償還払いのため、鍼灸院や鍼灸接骨院において保険による鍼灸治療を正当に行うことは、困難を伴うといえる。

さらに、従来鍼灸治療を行う鍼灸院のほとんどが自費治療を通例としてきて おり、これらの理由から、わが国の保険医療費に占める鍼灸療養費の割合は非常に低い(250億円前後)。
長年、この様な問題があり鍼灸師関連団体が鍼灸保険治療制約の改善がなされるよう厚生労働 省に定期的に協議や政治活動を行っているが、医師会の圧力があり改善は難しい。

鍼灸の保険制度が改善されると受診者が増え、鍼灸治療は大きな病を予防することもできるため健康保険財政難は回避できる可能性もある。 
欧米のように、基本的に医療保険は民間保険会社が担う社会では、費用対効果が保険適用の重要な指標となり得る ため、薬価に比べて安価な鍼灸の保険適用は、日本よりも容易に行われている現状がある。

特に予防に各種疾病に対する予防効果に関しては、海外で鍼灸の臨床効果の研究も進み、海外の医療保険行政においては、鍼灸は非常に有用なツールと認められている。

以下は、2002年から2006年にあはき国家試験に合格した調査客体数11483名中、回答数3668件(回答率32%);このデータの見方の注意点としては、①回答率の低さは既に他職に就いてる方が多いという可能性、②あはき免許者へのアンケートであるが柔道整復師免 許所持者も多数混ざっていること

実務に従事の有無の調査では全体で83.4%が従事「有」
実務に従事していない人の理由
1位 他業種へ勤務
2位 学生、勉強中
3位 家事結婚出産
4位 開業準備に就職中
5位 病気療養 


業界団体への加入率は25.7%
加入していない主な理由
1位 必要性ないメリットない
2位 会費高い金銭的余裕無
3位 情報不明


以上、引用終了。


鍼灸師以外で、鍼灸師が生きていきやすい環境を整えてくれる訳がありません、鍼灸師が何とかしていくしかないのですね。
共生していけるような職種があればまた別の話ですが。

2012年2月12日日曜日

鍼灸師の現状①

以下、鍼灸師になろうか考えている人や学生さん向けの話ですが。

一般的に鍼灸師の社会における給与や待遇って良いとは決して言えないですよね。
国家資格であるにも関わらず…。
似た境遇の柔道整復師に比べても、保険診療がしにくい環境もあって下にみられがちです。
私も整骨院での勤務経験がありますが、この業界では開業してるか、最低でも分院長レベルでなければ、収入は期待できないのが現状です。

新人の平均給与は東京でも週5日で18~20万、年収216~240万、時給900~1000円(T-T)
こんなもんです。

ちなみに学生の時に同じクラスだった若い方達はあまり社会の仕組みがわかっていなかったので、社会保険や待遇などが普通のサラリーマンとどれ位違うのかという話になった時に驚いた様子でした。
親の扶養にはいってる学生のうちは、月や年にどれ位個人で国にお金を払っているかって、確かに分からないですよね。

結構払うんですよ(# ̄З ̄)

・所得税(これはバイトでも月に10万近く稼いでる人は自動的にとられてますよね)
・住民税(前年度の収入に応じてとられる)
・年金(どうなるやも分からない制度ですが…)
・健康保険(保険証のお金です)

これらは税金といった感覚でしょうか。
結構な額になるんですよ。
税金の無駄遣いなどでは、これらのお金が使われていると思うと…ι(`ロ´)ノ

さて、では鍼灸院や整骨院と一般の会社では何が違うのか、

①給与
一般企業ではボーナスが平均4ヶ月/年、つまり月20万円の給与(基本給)の場合、一般会社員は年収320万円になるが、鍼灸師は240万円とゆーわけです。ボーナスがないって、大きいです。(泣)

②会社の負担
    鍼灸師は保険料などを全て自己負担で払うんですが、一般企業は年金・健康保険を企業で負担してくれる他に、雇用保険や労災保険など、企業によって差はありますが各種社会保険といわれるものが備えられています。

③その他の待遇
   鍼灸師は休みが少ないですが、一般企業は有給休暇があります。また退職金制度があり、辞めるときにもかなりの金額(勤務期間に応じて)がもらえます。福利厚生などが充実している企業もありますね。

以上、簡単にはこんな感じです。
もちろん、企業によっても様々、鍼灸師だから、会社員だからといって全て上記の事が当てはまる訳ではありません。
あくまでもそういった傾向というだけです。
と、ここまで鍼灸師のひがみのようになってしまいましたが(((^_^;)

なんとかこの状況を打開したいのです!!

鍼灸師の協会は他のコメディカル職種の協会と違い、大きく1つや2つにまとまっていません。流派やら、歴史的背景など色々な問題があるためかもしれません。
政治的な力が弱いといったことも社会的立場の弱い原因の1つです。

政治的な部分は後藤学園などに任せるとして(笑)、若い世代が力をあわせて政治的ではない部分で、頑張っていくしかありません。
上手くビジネスプランをたてていけるかどおか。
賢く生きていきたいものです。