鍼灸・マッサージ・柔道整復、それぞれ健康保険で治療を受けられますが。
これらの施術は点数化された「療養」ではなく「療養費」に分類され、実費との併用が認められるものです。
患者側にとってはあまり変わりのないものかもしれないですけど。
健康保険で鍼灸治療を受ける為の制約として、
①特定6疾患に限定される
(神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症)
②必ず医師の同意書が必要
③病院で治療中は同一疾患を鍼灸で受診できない
以上3つの条件があり、健康保険療養費制度の問題点でもあります。
厚生労働省は次のような理由で鍼灸保険の同意書撤廃を困難としています。
①鍼灸の対象疾患は外傷性の疾患ではなく発生原因が不明確
②鍼灸治療は治療と疲労回復等との境界が明確でない
③鍼灸治療は施術の手段・方式が療は成績判定基準が明確でなく客観的な治療効果の判定が困難
といった内容です。
これらの施術は点数化された「療養」ではなく「療養費」に分類され、実費との併用が認められるものです。
患者側にとってはあまり変わりのないものかもしれないですけど。
健康保険で鍼灸治療を受ける為の制約として、
①特定6疾患に限定される
(神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症)
②必ず医師の同意書が必要
③病院で治療中は同一疾患を鍼灸で受診できない
以上3つの条件があり、健康保険療養費制度の問題点でもあります。
厚生労働省は次のような理由で鍼灸保険の同意書撤廃を困難としています。
①鍼灸の対象疾患は外傷性の疾患ではなく発生原因が不明確
②鍼灸治療は治療と疲労回復等との境界が明確でない
③鍼灸治療は施術の手段・方式が療は成績判定基準が明確でなく客観的な治療効果の判定が困難
といった内容です。
EBMが無いことは残念であるし、専門学校レベルでは相対的な学力の差も他の職種と大きいところは否めず、そういった研究論文を書けるような大学等がほとんどないのは、鍼灸師としては悔しい部分です。
ただ、そもそも明確で客観的な治療効果の判定が困難と思われる分野であるので、厚生労働省の姿勢からして同意書撤廃は今後も不可能なのでしょう。
ちなみに、同意書を貰ったのに医師の治療行為が無いことを理由に鍼灸健康保険療養費が不支給処分とされた件もあるそうです。
レセプトを審査する県国保の診療報酬審査委員会などが鍼灸に批判的見解を有している場合、審査が厳しくなる傾向にある、という事のようです。
そして、鍼灸がマッサージと異なる大きな特徴として、保険によって支払われる鍼灸治療に対する料金は一律で、1,195円という事です。
何時間やっても、何箇所治療してもこの金額しか支払われません。
マッサージや柔道整復は部位事の金額なのに、鍼灸だけ何故こんなシステムに…。
これは他の医療診療報酬と比べて著しく低い金額です。
鍼灸院が保険治療だけでやっていこうとすると、治療時間を短く同時治療といった回転率重視でいかなくてはなりません。
鍼灸治療を保健で行うのは、実費と併用する以外に、ほとんど使い道がありません。
保険治療のみでやっている鍼灸院はよほどの腕と信頼と経営センスの持ち主だなぁと感服します。
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