現在、リハビリテーションの診療報酬について、以下のように定めらています。
「医療機関でのリハビリテーションにおいて、理学療法に係る診療報酬上の取扱いについては、理学療法士が理学療法を行った場合を評価するのが原則である。ただし、理学療法士と同様の基礎的知識等を有するあん摩マッサージ指圧師が、運動療法機能訓練技師講習会を受講した上で、理学療法士の監視下で機能訓練を行った場合については、理学療法に係る所定の診療報酬点数を算定できることとしている。」
しかし、これに対して
「鍼灸師については、その有する基礎的知識等が理学療法士と基本的には異なることから、リハビリテーション科の標榜の有無に関わらず、鍼灸の施術に対して理学療法に係る所定点数を算定することはできないものであり、保険適用はない。」
というのが、厚生労働省の見解です。
鍼灸師の資格だけでは、リハビリテーションを医療機関(保険診療)で関われる見通しはまだまだたっていないようです。
鍼灸で鎮痛や痙縮の抑制をする事はどの領域になるのでしょう。神経筋促通や神経路の再建に効果があるとしてもそれはリハビリ領域にはならないのでしょうか。
EBMがないのは物理療法や運動療法にも言えることであって、鍼灸だけ悪い方向で特別扱いされる必要はないと思うのですが。
鍼で脳が活性化するといった治療についてはまた別次元の話だと思うのですけどね。
私的にはその治療法も気になります。
少し探ってみよーかな(笑)
「医療機関でのリハビリテーションにおいて、理学療法に係る診療報酬上の取扱いについては、理学療法士が理学療法を行った場合を評価するのが原則である。ただし、理学療法士と同様の基礎的知識等を有するあん摩マッサージ指圧師が、運動療法機能訓練技師講習会を受講した上で、理学療法士の監視下で機能訓練を行った場合については、理学療法に係る所定の診療報酬点数を算定できることとしている。」
しかし、これに対して
「鍼灸師については、その有する基礎的知識等が理学療法士と基本的には異なることから、リハビリテーション科の標榜の有無に関わらず、鍼灸の施術に対して理学療法に係る所定点数を算定することはできないものであり、保険適用はない。」
というのが、厚生労働省の見解です。
鍼灸師の資格だけでは、リハビリテーションを医療機関(保険診療)で関われる見通しはまだまだたっていないようです。
鍼灸で鎮痛や痙縮の抑制をする事はどの領域になるのでしょう。神経筋促通や神経路の再建に効果があるとしてもそれはリハビリ領域にはならないのでしょうか。
EBMがないのは物理療法や運動療法にも言えることであって、鍼灸だけ悪い方向で特別扱いされる必要はないと思うのですが。
鍼で脳が活性化するといった治療についてはまた別次元の話だと思うのですけどね。
私的にはその治療法も気になります。
少し探ってみよーかな(笑)
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